教育基本法を考える②
前回に引き続き今回も教育基本法と実際の学校現場とを比較しつつ論を進めていきたいと思います。
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
上記は
教育基本法第1章 教育の目的及び理念
第4条 教育の機会均等の第3項をそのまま引用したものになります。
小学校・中学校が義務教育期間であることは言うまでもありません。
加えて
教育基本法第2章 教育の実施に関する基本
第5条 義務教育の第4項には
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
とあります。
さらに
教育基本法ではありませんが
日本国憲法第26条 教育を受ける権利、教育の義務
第2項にも
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。
とあります。
このことから義務教育期間である小学校・中学校に於いて授業料が徴収されないこととなっています。
そして日本国憲法で義務教育は無償であることも保証されています。
実際は...?
ただ実際の学校現場では授業料が無償であったとしても、修学旅行の積立金・給食費・教材費等々...
本来であれば、無償であるはずの義務教育を受ける為に月に数千円程度の負担が各家庭に強いられています。
- 月に数千円程度なら払えるだろ!
- それくらい払えないのは親が悪い!
- 所詮親の努力不足だ!
と自己責任論に押し込めてしまうことは簡単です。
矛先の転換
確かに保護者は自らの子女に普通教育を受けさせる義務を有しています。
ただその義務を果たすことを国が憲法で無償である、と保証しているにも関わらず実際は毎月ある程度の金額を負担しなければいけない、というのは明らかに矛盾しているのではないでしょうか?
月に数千円程度の負担が難しい家庭を責めるのではなく、本来は無償であるはずの義務教育に金銭的な負担を強いているという制度そのものを問題視した方が良いのではないか、と強く思います。
よくありがちな批判
この問題の行き着く先として
よくありがちなのが
等々、行政批判だと思います。
確かに行政を批判することももちろん必要だとは思いますが、行政にも行政なりの考えがあって義務教育を無償としていないのでは?
という新たな視点に立つこともまた必要なのではないでしょうか?
積極的な意見発信
先に述べた新たな視点に立ち、そのうえで
何故義務教育を無償とすべきなのか?
という質問に対して誠実に答えることのできるように理論武装することが必要になるでしょう。
私のように憲法というアプローチでも良いでしょうし、実際に月数千円程度の金銭的な負担が困難な家庭が結束し、「当事者の声」というアプローチももちろん良いと思います。
何れにしても
「保育園落ちた!日本死ね!!!」
という端的で、かつ逼迫したメッセージが国会を動かす時代に来ている今、私たちにも出来ることは必ずある!
と私は思います。
青野