教育基本法を考える④
「教育基本法を考える」シリーズも4回目を迎え、いよいよ残すは5回目のみ、となりました。
今回は
私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方自治体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
教育基本法第2章 教育の実施に関する基本
第8条 私立学校
について述べていきます。
変わりつつある私立学校
皆さんは「私立」というワードから
どのようなことを想像しますか?
私自身は小学校から大学まで全て公立だということもあり
「私立」というワードから
- 比較的裕福な生徒が通う
- キリスト教など様々な宗教が経営している
という漠然としたイメージを抱いていました。
2つめにあげた「キリスト教など〜」は一旦置いておくとして
1つめにあげた
「私立=比較的裕福な生徒が通う」
というイメージを抱いている方はかなり多いと思います。
大阪の私学助成
先日大阪にある某私立高校にお邪魔させていただいた時、衝撃的なお話を聞きました。
「うちの学校の保健室には本当に困っている生徒の為に、地域の農家さんからいただいたお米を置いてあるんですよ〜」
この言葉を聞いた時
「私立は比較的裕福な生徒が通っているはずなのに、なぜ学校でお米を貰わなければならないほど困窮している生徒がいるのだろう?」
という疑問を抱きました。
保健室にお米が置いてある、とおっしゃられた先生に理由をお聞きすると、
大阪は私学助成がとても充実していて
- モデル世帯(※)で年収が590万円以下の生徒は授業料の家庭負担が実質ゼロ
- 30万円程度の入学に関する諸費用を支払うことが出来ればOK
となっているらしいです。
[※モデル世帯とは、4人世帯(夫婦どちらか一方がが働き、子ども2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人))のケースのことを指します]
広がる私学助成制度
「私学助成」とgoogleで検索すると
大阪は勿論のこと
愛知、東京、兵庫、広島...
と様々な自治体が私学助成制度に取り組んでいることが分かります。
もちろん自治体によって
程度の差があるとは思いますが
確実に私学助成制度が日本に広がってきていることが分かります。
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
上記は
教育基本法第1章 教育の目的及び理念
第4条 教育の機会均等
を引用したものになります。
私学助成制度を考えるうえで
反対意見として
- 私立を選んだのは生徒自身だし、個人の選択に自治体からお金を使って支援する必要はあるのか?
があげられると思います。
確かに私立という道を選択したのは生徒自身ですし、選択には責任が伴うことももちろん分かります。
ただ
先に述べた条文にもある通り
「ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会」
が全ての生徒に与えられています。
教育を受ける機会を均等にしてあげる為にも日本に私学助成制度が更に広まっていくことを切に願います。
青野